政党、百花繚乱、に見えて内容実は混乱。
色々な意見があるのはよろしいのだが、その実が混乱じゃあなあ。」
例えば、何だろうね、政党のスローガンがAなのに
党首の意見で「僕がAなんて認めるわけないじゃないか」って。
ワタクシが怒ってると思いか?
いやいや、これ以上のコメディーはない(にやり)。
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さて本日、日経を眺めているとこんな記事を発見(12月1日朝刊、1面春秋欄)。
「大阪で競馬のもうけを申告しなかった会社員が脱税で起訴。
税務当局のいう『もうけ』とは、受け取り配当から当たり馬券の購入費を引いた額。
例えば1万円ずつ100枚購入、1枚当たった場合は99万がもうけ。
外れ馬券代を必要経費として認めるかが争点」だそうである。
なかなか興味深い話である。
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①競馬が当たったら一時所得になるから課税できる、という税務署の意見
②税金を取るならば、その控除(購入したものすべてに対して経費認定)も
あってしかるべきだという購入者の意見
この二点が争点なのだが、よくよく考えるとどっちもどっちである。
①に関しては、政府が認めてる賭博なんだから、そんな野暮なこと言うのも何かなあ。
ってか明確な指針もなくていきなり訴えたらだめでしょ、単なる見せしめじゃん。
②に関しては、訴えられたから仕方ないけども、①のことも知っとかなあかんでしょ。
運が悪かったと思って払っとけばよかったのに、負けたら追加支払いで損だし。
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そして①も②もそうだが、どこまで経費認めるか否かってところが
もう何だろうなあ、と思います。
その経費認めるのに、外れた勝ち馬投票券(略して負け馬券)にて
経費処理できるとしたら、みんなその負け馬券を持ち帰ることになり、
きっとG1レース後の風物詩、負け馬券が宙に舞うこともなくなる。
そんなん賭博という本質があるのに、一定のルールも作らず課税する税務署が
やや劣勢かな、と思います。
まあ経済新聞らしい切り口でワタクシは好きですが、
要はいろんな場面において、その物事の根本が何であるかを確認した方がいいですね。
by かんとく