『根本』について byかんとく

政党、百花繚乱、に見えて内容実は混乱。

色々な意見があるのはよろしいのだが、その実が混乱じゃあなあ。」

例えば、何だろうね、政党のスローガンがAなのに

党首の意見で「僕がAなんて認めるわけないじゃないか」って。

ワタクシが怒ってると思いか?

いやいや、これ以上のコメディーはない(にやり)。

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さて本日、日経を眺めているとこんな記事を発見(12月1日朝刊、1面春秋欄)。

「大阪で競馬のもうけを申告しなかった会社員が脱税で起訴。

税務当局のいう『もうけ』とは、受け取り配当から当たり馬券の購入費を引いた額。

例えば1万円ずつ100枚購入、1枚当たった場合は99万がもうけ。

外れ馬券代を必要経費として認めるかが争点」だそうである。

なかなか興味深い話である。

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①競馬が当たったら一時所得になるから課税できる、という税務署の意見

②税金を取るならば、その控除(購入したものすべてに対して経費認定)も

あってしかるべきだという購入者の意見

この二点が争点なのだが、よくよく考えるとどっちもどっちである。

①に関しては、政府が認めてる賭博なんだから、そんな野暮なこと言うのも何かなあ。

ってか明確な指針もなくていきなり訴えたらだめでしょ、単なる見せしめじゃん。

②に関しては、訴えられたから仕方ないけども、①のことも知っとかなあかんでしょ。

運が悪かったと思って払っとけばよかったのに、負けたら追加支払いで損だし。

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そして①も②もそうだが、どこまで経費認めるか否かってところが

もう何だろうなあ、と思います。

その経費認めるのに、外れた勝ち馬投票券(略して負け馬券)にて

経費処理できるとしたら、みんなその負け馬券を持ち帰ることになり、

きっとG1レース後の風物詩、負け馬券が宙に舞うこともなくなる。

そんなん賭博という本質があるのに、一定のルールも作らず課税する税務署が

やや劣勢かな、と思います。

まあ経済新聞らしい切り口でワタクシは好きですが、

要はいろんな場面において、その物事の根本が何であるかを確認した方がいいですね。

by かんとく

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